定期報告制度について

建物も健康診断が必要です。

建築物等の定期調査・検査を受けましょう。(建築基準法第12条)

3年又は毎年の調査義務

特定建築物定期調査は3年毎、建築設備・防火設備定期検査は毎年の報告が必要です。

安全の確保・建物寿命を長持ちさせる

建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。

お気軽にお問い合わせください
無料見積実施中

特定建築物定期調査

定期調査の対象範囲

  1. 敷地及び地盤
  2. 建築物の外部
  3. 屋上及び屋根
  4. 建築物の内部
  5. 避難施設等
  6. その他
打診棒による外壁打診
排煙設備の点検
屋上の点検

建築設備定期検査

定期検査の対象範囲

  1. 換気設備
  2. 排煙設備
  3. 非常用の照明装置
  4. 給水設備及び排水設備
火気使用室等の換気状況検査
居室の換気状況検査
非常用照明の照度測定
排煙設備の検査
防火ダンパーの検査

防火設備定期検査

定期検査の対象範囲

  1. 防火扉
  2. 防火シャッター
  3. 耐火クロススクリーン
  4. ドレンチャー
防火扉サイズ計測
テンションゲージを用いた閉鎖力測定
チェーン機構による巻き上げ作業
防火シャッターの連動試験

赤外線による外壁調査

タブレット端末を用いた電子黒板(国土交通省対応)による写真撮影・報告書作成も行っております。

場所や天候に関係なく黒板を美しく撮影でき、見やすく解かり易い報告書が出来上がります。

赤外線調査の長所

  • 安全性
  • 作業効率
  • 画像の保存

赤外線調査の短所

  • 天候に左右される
  • 壁面の方位に左右される
  • 障害物の有無に左右される

長尺の打診棒を用いた外壁打診と、安価な赤外線調査併用した外壁調査をご提案

長尺の打診棒を用いた外壁打診
安価・安全で作業効率が良い赤外線調査