定期報告制度について
建物も健康診断が必要です。
建築物等の定期調査・検査を受けましょう。(建築基準法第12条)
3年又は毎年の調査義務
特定建築物定期調査は3年毎、建築設備・防火設備定期検査は毎年の報告が必要です。
安全の確保・建物寿命を長持ちさせる
建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。
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無料見積実施中
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特定建築物定期調査
定期調査の対象範囲
- 敷地及び地盤
- 建築物の外部
- 屋上及び屋根
- 建築物の内部
- 避難施設等
- その他
打診棒による外壁打診
排煙設備の点検
屋上の点検
建築設備定期検査
定期検査の対象範囲
- 換気設備
- 排煙設備
- 非常用の照明装置
- 給水設備及び排水設備
火気使用室等の換気状況検査
居室の換気状況検査
非常用照明の照度測定
排煙設備の検査
防火ダンパーの検査
防火設備定期検査
定期検査の対象範囲
- 防火扉
- 防火シャッター
- 耐火クロススクリーン
- ドレンチャー
防火扉サイズ計測
テンションゲージを用いた閉鎖力測定
チェーン機構による巻き上げ作業
防火シャッターの連動試験
赤外線による外壁調査
タブレット端末を用いた電子黒板(国土交通省対応)による写真撮影・報告書作成も行っております。
場所や天候に関係なく黒板を美しく撮影でき、見やすく解かり易い報告書が出来上がります。
赤外線調査の長所
- 安全性
- 作業効率
- 画像の保存
赤外線調査の短所
- 天候に左右される
- 壁面の方位に左右される
- 障害物の有無に左右される
長尺の打診棒を用いた外壁打診と、安価な赤外線調査を併用した外壁調査をご提案