定期報告制度について

建物も健康診断が必要です。

建築物等の定期調査・検査を受けましょう。(建築基準法第12条)

3年又は毎年の調査義務

特定建築物定期調査は3年毎、建築設備・防火設備定期検査は毎年の報告が必要です。

安全の確保・建物寿命を長持ちさせる

建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。

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特定建築物定期調査

定期調査の対象範囲

  1. 敷地及び地盤
  2. 建築物の外部
  3. 屋上及び屋根
  4. 建築物の内部
  5. 避難施設等
  6. その他
  • 打診棒による外壁打診
  • 排煙設備の点検
  • 屋上の点検

建築設備定期検査

定期検査の対象範囲

  1. 換気設備
  2. 排煙設備
  3. 非常用の照明装置
  4. 給水設備及び排水設備
  • 火気使用室等の換気状況検査
  • 居室の換気状況検査
  • 非常用照明の照度測定
  • 排煙設備の検査
  • 防火ダンパーの検査

防火設備定期検査

定期検査の対象範囲

  1. 防火扉
  2. 防火シャッター
  3. 耐火クロススクリーン
  4. ドレンチャー
  • 防火扉サイズ計測
  • テンションゲージを用いた閉鎖力測定
  • チェーン機構による巻き上げ作業
  • 防火シャッターの連動試験

赤外線による外壁調査

タブレット端末を用いた電子黒板(国土交通省対応)による写真撮影・報告書作成も行っております。

場所や天候に関係なく黒板を美しく撮影でき、見やすく解かり易い報告書が出来上がります。

赤外線調査の長所

  • 安全性
  • 作業効率
  • 画像の保存

赤外線調査の短所

  • 天候に左右される
  • 壁面の方位に左右される
  • 障害物の有無に左右される

長尺の打診棒を用いた外壁打診と、安価な赤外線調査併用した外壁調査をご提案

  • 長尺の打診棒を用いた外壁打診
  • 安価・安全で作業効率が良い赤外線調査